ビジネス短信
事前意図公告
食品衛生法第6条第2号に該当する食品中のアフラトキシンの指標及び検体採取量の変更について
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
2010年11月09日
この公告は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定第7条及び附属書Bの5(a)に基づくものです。
PUB−NOT 10.39
22.11.09
下記のとおり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号(有毒又は有害な物質を含む食品の販売等の禁止)に該当する食品中のアフラトキシンの指標及び検体採取量の変更を行う予定であるので、お知らせします。御意見のある場合には、理由を付して文書で御提出ください。
記
1 件名
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号に該当する食品中のアフラトキシンの指標及び検体採取量の変更
2 対象
食品
3 趣旨及び目的
食品の安全性を確保する必要性があることから、食品衛生法第6条第2号に該当する食品中のアフラトキシンの指標及び検体採取量を変更する。
4 施行予定日
意見提出期限後、一定の周知期間の後、施行する予定
5 照会先
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL 03-5253-1111 内線4280
FAX 03-3501-4868
6 意見提出期限
WTO事務局から配布された後60日間
事前意図公告 4cd23f1fc4888
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