ビジネス短信
事前意図公告
給水装置及び資機材等の浸出性能基準の改正について
厚生労働省健康局水道課
2010年10月20日
この公告は貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)第2条9.1に基づくものです。
添付ファイル:
給水装置及び資機材等の浸出性能基準の改正について( B)
PUB−NOT 10.36
22.10.20
下記のとおり、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令及び水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正を行う予定ですので、お知らせします。御意見のある場合は、理由を付して文書で御提出ください。
1.件名
(1)給水装置の浸出性能基準の改正
(2)水道用資機材等の浸出性能基準の改正
2.対象品目
(1)給水装置に使用する給水管及び給水器具
(2)水道施設に使用する水道用資機材等
3.趣旨及び目的
水道水質基準の改正を受けて、給水装置及び水道用資機材等からの浸出に関する基準を改正するもの。
4.施行予定日
平成23年4月1日
5.照会先
厚生労働省健康局水道課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL 03-5253-1111(内線4033)
FAX 03-3503-7963
6.意見提出期限
WTO事務局から配布された後60日間
(日本)
事前意図公告 4cb565a25b8d8
お問い合わせ
公示、公告の個々の内容については各公告記載の担当省庁にお問い合わせください。
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