ビジネス短信
事前意図公告
生物由来原料基準の一部改正について
厚生労働省医薬食品局審査管理課
2009年04月20日
この公告は、TBT協定第2条9.1に基づくものです。
添付ファイル:
生物由来原料基準の一部改正について( B)
PUB-NOT 09.27
21.04.20
下記のとおり、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)の一部を改正する予定ですのでお知らせします。本件に関し御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書で御提出ください。(電話による意見の提出は御遠慮下さい)。
なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
記
1. 件名
薬事法第42条第1項(同法第68条の5において準用する場合を含む。)及び第2項の規定に基づき生物由来原料基準の一部を改正する件
2. 対象品目
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器
3. 趣旨及び目的
医薬品等の製造に関して、カナダを原産国とする反芻動物由来原材料の使用を、セルバンクにのみ使用する場合等に限り使用を認めるもの。
4. 適用予定日
平成21年6月下旬
5. 意見提出先
厚生労働省医薬食品局審査管理課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号:03-5253-1111 (内線2736)
FAX番号:03-3597-9535
6. 意見提出期限
平成21年6月19日(必着)
(日本)
事前意図公告 49e46489f2eb8
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