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通商公示
経済産業省告示第八号 輸入貿易管理令第三条第一項の規定に基づく、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号の一部改正について
経済産業大臣 茂木敏充
2013年02月06日
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次のように改正する。
通商公示 510f188910d88
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