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通商公示
経済産業省告示第344号 輸入貿易管理規則第二条第四項に規定する入出力装置に係る基準を定める件の一部を改正する件
経済産業大臣 直嶋正行
2009年12月10日
輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第四項の規定に基づき、平成十二年通商産業省告示第七百八十三号(輸入貿易管理規則第二条第四項に規定する入出力装置に係る基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十二年二月二十一日から施行する。
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