一部の建築資材の輸入に適合性評価許可証が必要に

(マレーシア)

クアラルンプール事務所

2014年01月24日

政府は1月31日から、輸入製品の品質確保のため、ガラス類を中心とする建築資材の輸入に適合性評価許可証(COA)取得を義務付ける。例外措置も用意されているが、対象品目は日本からも一部、輸入されている。

<ガラス類、絶縁材などが対象>
国際貿易産業省(MITI)は2013年12月24日、建築資材としてのガラス、絶縁材などの輸入には2014年1月31日の輸入時からCOAが必要になると発表した。具体的な品目は表のとおり。

COA制度が適用される建築資材

MITIは、国内の建設産業は現在、外国の同業がマレーシアに標準品質を下回る建築資材を安価に輸出するという不公正な競争環境に直面しており、この点を是正するために今回の措置を導入するという。こうした粗悪な輸入品は消費者の安全性や業界の発展を考えた場合、MITIはマイナスの影響を及ぼすと判断した。

<非関税障壁の一種>
適用品目の一部には日本からの輸入シェアが高いものもあり、日本企業の一部も影響を受ける可能性がある。COAは現在、鉄鋼製品・アルミ製品の一部輸入についても要求されており、コストがかさむことから、COA制度はマレーシアにおける一種の非関税障壁となっている。

この制度は、自由貿易区(FZ)で操業する企業や石油・ガス、電気・電子、海運・造船、自動車、航空機産業が表内の資材を輸入する場合は、適用対象外となる。ただし、保税工場(LMW)における輸入の場合は、COA取得が要求される。具体的な輸入手続きはCIDBウェブサイトでマニュアルが公開されている。

本制度に関する所轄官庁と手続き詳細の問い合わせ先は下記のとおり。

○マレーシア国際貿易産業省(MITI)(TEL:60−3−6200−0251/0263)
○マレーシア建設業開発庁(CIDB)(TEL:60−3−4047−7437/7445)

(新田浩之)

(マレーシア)

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