日本産食品の放射線検査対象を縮小

(オーストラリア)

シドニー事務所

2012年09月07日

オーストラリア・ニュージーランド食品標準局(FSANZ)とオーストラリア農林水産省は9月3日、日本産食品に対する放射線検査の対象品目を縮小したと発表した。

<果物、野菜、コメなどは対象外に>
オーストラリア検疫検査局(AQIS)を所管する農林水産省は9月3日、日本からの食品に対する放射性物質検査の緩和を発表した。

9月3日以降は、1都7県から輸出された茶(生鮮、乾燥)、キノコ(乾燥)、魚類(生鮮、冷凍、乾燥)がサンプル検査の対象となり、これまで対象にされていた果物、野菜、海藻、コメ・穀物は検査対象外になった(表参照)。

検査項目は放射性セシウム134および137で、基準値はそれぞれ1キロ当たり1,000ベクレル(コーデックス基準)。検査費用はこれまでと同様、輸入業者の負担となっている。

放射線検査の対象(2012年9月3日現在)

<茶、乾燥キノコ、一部の魚類は要検査>
ジェトロが9月6日、AQIS輸入食品室に問い合わせたところ、「これまで日本から輸出された食品で、コーデックス基準の上限(1キロ当たり1,000ベクレル)を超えた事実は確認されていない。日本の検査情報に加え、オーストラリア国内で実施された放射性物質検査を分析した結果、広範囲にわたる種類の製品の検査は不要となった」との回答があった。引き続き検査の対象となる製品に関しては、「茶、乾燥キノコおよび一部の魚類について、オーストラリア国内で実施した検査で低レベルの放射性物質が検出されている状況から、これらの製品については検査を実施する。検査対象となった魚類の具体的な対象品目は、HSコード0302、0303、0304、0305.3、0305.5で、これらの貨物がオーストラリアに到着した際、検査を実施することがある」との回答だった。

(込山誠一郎、ピーター・ラーイッチ)

(オーストラリア)

ビジネス短信 50495b183ebe8