メキシコ国税庁、税関価格申告書の電子申請(MVE)開始を再々延期、10月1日から

(メキシコ)

メキシコ発

2026年08月03日

メキシコ国税庁(SAT)と税関庁(ANAM)は7月31日、共同プレスリリースおよび2026年の貿易に関する一般規則(RGCE2026、SAT貿易細則)の第2次改正(第3次事前公表版)において、税関価格申告書の電子申請(MVE、注1)の開始日を再々延期し、10月1日から開始すると発表した。さらに、同SAT貿易細則の第2次改正において、次の点が追加された。

  • 税関法第59条第III項、税関法施行規則81条およびSAT貿易細則1.5.1則I項の適用に関して、2026年12月31日まで、税関法第36-A条の規定に基づく書類(添付資料参照)が提出されている限り、税関法施行細則81条II項、III項およびIV項に規定される書類(添付資料参照)の提出は不要とする。
  • 税関法第59条III項、税関法施行規則第81条VII項(添付資料参照)およびSAT貿易細則1.5.1則I項の適用上、2026年12月31日まで、国内に貨物を輸入する者は、SAT貿易細則別添1に記載されたE15フォーマット(税関価格申告書に関する契約情報、注2)を提出することを選択できる。その際、契約の一般情報を記載し、記載されたデータが真実であり、当該取引に関連する契約に合致することを宣誓して表明しなければならない。

通関コンサルタントに上記の内容を確認したところ、税関法施行細則81条II項、III項およびIV項に規定される書類の提出を不要としたことについて、税関法36-A条に規定される書類は同様の書類が含まれているため、申請作業の二重負担を回避することが目的であるとした。しかし、当該書類の電子ファイルでの保管やMVEで電子申請する内容との整合性の確認などの義務は免除されるわけではないため注意が必要である。また、それ以外に関税評価額を決定するために必要な書類は引き続き必要となると示唆した。

また、新しいフォーマットであるE15フォーマットについては、E2フォーマット(税関価格申告書)と併せて新しい「貿易手続きのワンストップ窓口(Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior、VUTCE、注3)」を通じて提出する必要がある。つまり、契約者や発注書の代わりにE15フォーマットを提出できるとしている。しかし、通関コンサルタントの指摘では、E15フォーマットには発注書専用の記載欄がないため、発注書に関する記載方法は不明のままであり、今後の当局の対応が待たれるという。MVEについては引き続き延期となるが、対応が複雑化しており、MVEが開始するまでに輸入者となる企業は準備を進める必要がある。

(注1)Manifestación de Valor Electrónica。詳細については2026年3月12日付地域・分析レポートを参照。

(注2)E15フォーマットでは主に次の内容の記載を求められている。

  • 契約番号(該当する場合)および締結日
  • 当事者の氏名、名称または商号
  • 契約の目的:サービスの提供、譲渡、その他、およびその概要
  • 契約上の対価:金額、支払い方法、支払期限、および該当する場合は通貨
  • 契約期間

(注3)貿易手続きのワンストップ窓口(Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior、VUTCE)の詳細については、2026年5月8日記事を参照。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

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