英企業登記局、会計に関わる会社法の変更は2028年4月から導入
(英国)
ロンドン発
2026年06月17日
英国企業登記局(カンパニーズ・ハウス)は6月9日、2023年経済犯罪と企業透明性法(ECCT2023)により変更が発表された会社法のうち、会計に関わる変更を2028年4月1日から導入すると発表
した。2025年6月のECCT2023進捗レポートで今後の変更点として公表され、2027年4月1日に導入が予定されていたが(2025年7月8日記事参照)、関係者からの意見聴取を経て、企業の準備期間を確保するため後ろ倒しとなった。
今回の変更により、登記簿上のデータの透明性、正確性、信頼性の向上、経営判断の参考となる情報の提供、他国に合わせた業務の近代化、経済犯罪への取り組みを進めるとしている。導入される措置は次のとおり。
- 財務諸表の提出は商用ソフトウエアを利用したインラインXBRL方式での提出に限定。ウェブサイト、紙での提出は廃止する。
- 零細団体(マイクロ・エンティティー、注1)と小規模企業(スモール・カンパニー、注2)の提出要件の変更。マイクロ・エンティティーは貸借対照表および損益計算書の写し、スモール・カンパニーは貸借対照表、取締役報告書、監査報告書(免除される場合を除く)、損益計算書の写しの提出が必要となる。また、スモール・カンパニーの要約財務諸表提出の選択肢を削除する。なお、両企業とも損益計算書を登記簿に掲載しないという選択肢を付与する。
- 監査報告書免除の申請には、取締役による詳細な声明の提出を必要とする。
- 企業が会計基準期間を短縮できる回数を制限する。
カンパニーズ・ハウスはこれまでに、登記簿への適切な住所の登録および私書箱の利用を廃止し、登記時のEメールアドレスの登録(2024年1月31日記事参照)、取締役や重要な支配権を持つ人物の本人確認(2025年11月7日記事参照)などの措置を導入している。
(注1)次の条件のうち2つ以上に該当する団体。
- 売上高100万ポンド(約2億1,400万円、1ポンド=約214円)以下
- 総資産額50万ポンド以下
- 従業員数10人以下
(注2)次の条件のうち2つ以上に該当する企業。
- 売上高1,500万ポンド以下
- 総資産額750万ポンド以下
- 従業員数50人以下
(野崎麻由美)
(英国)
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