米税関、調整対象の輸入申告に対するIEEPA関税の還付申請を6月29日から受け付け開始へ

(米国)

ニューヨーク発

2026年06月25日

米国税関・国境警備局(CBP)は6月23日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて徴収した関税について、6月29日から新たに事後清算の「調整(reconciliation)対象」としてフラグが付された輸入申告に対する還付申請の受け付けを開始すると、貨物システムメッセージサービス(CSMS)を通じて発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

連邦最高裁判所は2026年2月、IEEPAに基づいて課税された関税を無効と判断した。その後、国際貿易裁判所(CIT)は、CBPに対してIEEPAに基づいて徴収した関税を原則全ての輸入者に還付するよう指示した。これを受けCBPは、IEEPA関税を還付する新たなシステム「統合通関管理・処理システム(CAPE)」を構築し、4月20日から「フェーズ1」の運用を開始した。同フェーズでは、「関税が未清算の輸入申告」または「清算後80日までの輸入申告」を対象とした。その後CBPは6月9日、国際貿易裁判所(CIT)に対する証言で、調整対象としてフラグが付された輸入申告を対象とした還付申請の受付を、6月29日から始めると明らかにした(2026年6月12日記事参照)。

米国では、輸入時点で最終的な取引価格や品目分類、関税免除の適用条件などが確定していない場合、税関と輸入者の合意の下で、暫定情報に基づく申告(エントリー)が認められている(注)。この際、後日修正することを示すため、当該申告には調整対象のフラグが付される。詳細確定後、輸入者は調整申告(タイプ09)を行い、関税を確定し清算する。

今回発表されたガイダンスによれば、6月29日以降に新たに還付手続きの対象となるのは、調整対象としてフラグが立てられている輸入申告のうち、調整申告(タイプ09)が未提出のものに限られる。また、フェーズ1と同様に、未清算、または清算日から80日以内の申告に限定される。なおCBPは、調整申告の提出期限が迫っている場合、還付手続きよりも調整申告の提出を優先する必要があると述べている。

CBPは今後、清算が最終確定している輸入に対しても、還付手続きの対象とする方針を明らかにしている。今後、新たにIEEPA関税の還付手続きの対象が増える場合は、今回と同様にCSMSを通じて発表される。

(注)調整対象として認められている輸入申告は、タイプ01(フォーマルエントリー)、タイプ02(関税割当など)、タイプ06(外国貿易地域:FTZ)の3つ。詳しくはCBPのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(赤平大寿)

(米国)

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