中国、産業チェーン・サプライチェーンの安全調査に関する弁法を発表
(中国)
北京発
2026年06月29日
中国商務部は6月22日、「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」(商務部公告2026年第24号)
を発表した(商務部ウェブサイトへの掲載日は6月24日)。本弁法は、産業チェーン・サプライチェーンについて、安全調査を実施し、安全リスクを防止の上、レジリエンスと安全のレベルを向上させるため、「国家安全法」「対外関係法」「反外国制裁法」「対外貿易法」「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院規定」(2026年4月8日記事参照)などに基づき制定され、即日施行された。
弁法では、商務部は産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する調査業務を所管し、次の状況において調査活動を実施できるとした(第2条および第3条)。
- 外国国家、地域および国際組織が、国際法および国際関係の基本原則に違反し、産業チェーン・サプライチェーンの分野において、中国に対して差別的な禁止、制限またはその他類似の措置を講じ、中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なう行為を実施、またはその実施を助長する場合。
- 外国の組織・個人が、正常な市場取引の原則に違反し、中国国民・組織との正常な取引の中断や差別的な措置、またはその他の行為を行い、中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全に対し実質的損害を与えるまたは実質的損害を与えるおそれを生じさせた場合。
なお、中国国内の関連法人、組織などは、外国国家、地域、組織、個人または国際組織による関連措置または行為が中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なっている、または損なうおそれがあると認識し、安全調査を開始する必要があると判断した場合、商務部に証拠や報告書などの書面資料を提出することができるとしている(第5条)。
さらに、調査実施に際しては、商務部は調査対象者の関係者への聴取や資料閲覧、実地調査などを行うことができるとしており、関係当事者はこれらに協力しなくてはならないとしている(第8条)。
このほか、商務部は調査結果に基づき、取引や投資の制限など対抗措置を講じることができるとした(添付資料表参照)。
(亀山達也)
(中国)
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