国務院、対外投資に関する規定を発表、7月1日から施行
(中国)
北京発
2026年06月05日
中国国務院は5月5日、「国務院による対外投資に関する規定
」(以下、規定)を公布した。規定は7月1日から施行される(中国政府網への掲載日は6月1日、注1)。同規定は「対外関係法」「対外貿易法」などの法律に基づいて制定された。同規定を制定した目的として、ハイレベルな対外開放の推進、対外投資の質の高い発展促進、対外投資管理の効果的実施、投資家およびその対外投資の合法的権益の保護、中国の国家主権、安全、発展の利益を守ることが挙げられた。
同規定は、(1)適用範囲の明確化、(2)全般的な要求事項の明確化、(3)総合的なサービスの拡充、(4)効果的な管理の実施、(5)対外投資の保護強化の5つを柱に、34条から構成されている。
(1)については、中国境内の投資家が直接または間接的に他国(地域)の企業、資産などの関連権益を取得した場合に同規定を適用するとした。また、同投資家による香港・マカオ・台湾における投資の管理については、同規定を参照して実施するとした(注2)。
(2)については、対外投資の取り組みにおいて、総体的国家安全保障観(注3)を貫徹し、対外投資管理サービスシステムを整備するとした。また、ハイレベルな国際経済貿易ルールへの接続、「一帯一路」の質の高い共同建設の推進、産業チェーン・サプライチェーンにおける国際協力の促進なども提示した。さらに、投資家が市場化の原則に基づいて対外投資を行うことを支援するとした。
(3)については、国が海外総合サービス体系を整備し、省級以上の政府およびその関係部門が公共サービスの能力と水準を高めるとした。また、専門サービス機関による質の高い専門サービスの提供を支援するとした(注4)。さらに、業界団体・商工会議所、貿易投資促進機関が情報提供や相談、権益保護などのサービスを提供するとした。
(4)については、国が対外投資管理体制を整備し、管理措置を充実させるほか、奨励・制限・禁止される対外投資を明確にし、対外投資の監督管理を強化するとした。また、投資家が審査承認・届け出、情報報告、越境資金登録などの手続きを行う場合、関連資料を事実に基づくかたちで提出する必要があることを明確化した。さらに、国が対外投資の安全審査制度を整備することを明確化し、投資家は投資・経営行為を適正化する必要があるとした(注5)。
(5)については、国際的な経済貿易協定の締結を推進し、協議、調停、仲裁、訴訟などを通じて投資紛争を解決することを奨励するほか、投資障壁調査制度などを整備するとした。
このほか、同規定では違反に対する罰則を設けている(注6)。
(注1)同規定にいう「対外投資」とは、域外投資を指す。また、「投資家」とは、中国境内の企業、その他の組織および個人を指す。なお、国務院による対外投資規定の制定は2026年度の立法計画に盛り込まれていた(2026年5月18日記事参照)。
(注2)法律、行政法規、または国務院に別途規定がある場合、その規定に基づき実施する。
(注3)2014年に、習近平総書記(国家主席)が提唱した概念。政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核、海外での権益、宇宙、深海、極地、バイオ、人工知能(AI)、データなど幅広い分野の安全保障を包含する。
(注4)コンサルティング・評価、法務サービス、会計・監査、信用格付け、調停・仲裁、知的財産権などの専門サービス機構を指す。
(注5)投資家が対外投資を行う場合、輸出が禁止・制限されている貨物、技術、サービスおよび関連データを輸出・使用したり、許可を得ずに輸出・使用したりしてはならない。また、技術者の越境派遣、他国(地域)への人員派遣、越境技術指導の提供、越境研修の手配などにより、他国(地域)への輸出が禁止されている貨物、技術、サービスおよび関連データを移転したり、許可を得ずに移転したりしてはならない。
(注6)例えば、国が禁止する対外投資を投資家が行った場合、最大で投資額の1%の罰金が科され得るほか、投資家が規定に基づいて海外投資の審査承認・届け出の手続きを行わなかった場合、あるいは虚偽の資料を提出したり、真実の情報を隠蔽したりするなどの手段を用いて、関連する認可・届け出を申請した場合、最大で投資額の0.5%の罰金が科される可能性がある。
(蔣春霞)
(中国)
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