輸入食品海外製造企業登録管理の新規定が施行、当局による推薦が必要な登録対象は17種類に
(中国)
北京発
2026年06月01日
中国向けに食品を輸出する海外の製造、加工、貯蔵企業(以下「輸入食品海外製造企業」)は、中国の税関総署に登録が必要となる。その新しい規定である「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第280号)
が6月1日から施行された(2025年10月23日記事参照)。
新規定の施行に伴い、中国税関総署は3月18日に税関総署公告2026年第27号
において「当局による推薦登録が必要な輸入食品リスト」を次のとおり公表した。
○所在国(地域)の主管当局による推薦が必要な食品(17種類、注1)
- 肉および肉製品
- ケーシング
- ツバメの巣およびツバメの巣製品
- ミツバチ製品
- 卵および卵製品
- 食用油脂
- 餡入り小麦粉製品
- 食用穀類
- 穀類製粉および麦芽
- 乾燥野菜
- 粉末調味料
- 堅果および種子類
- ドライフルーツ
- 特別用途食品
- 保健食品
- 乳製品
- 水産物
また、同第27号公告では、新規定(第280号規定)で定められた「自動延長が認められない食品リスト」もあわせて公表し、「肉および肉製品」「ツバメの巣およびツバメの巣製品」の2種類とした(注2)。さらに、登録管理が必要となる輸入食品海外保管施設(注3)を「陸生動物由来食品および水産物を保管するための冷蔵施設」とした。
なお、同第27号公告では、輸入食品海外製造企業は税関総署の登録管理システム
を通じて登録の申請、変更、延長、暫定停止、再開などの手続きが可能と紹介している。
税関総署は2025年10月24日、新規定に関する解説
を発表している。解説では、旧規定(税関総署令第248号)は2022年1月1日から施行されていたが、輸入食品の貿易額および輸入食品海外製造企業の登録申請数が急増しており、より適切な登録管理制度の整備が必要となったことを新規定制定の背景として説明した。また、旧規定で定めていた18種類の「当局による推薦登録が必要な輸入食品」は、新規定においてリスト制管理となり、リスク度合いの変化に応じた動的調整を行うとしている。
なお、日本の農林水産省はウェブサイト
において、同規定の概要や登録方法などについて紹介している。
(注1)「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第280号)第6条では、税関総署は原材料の産地、生産・加工技術、過去の食品安全データ、消費者グループ、食品の消費方法などの要因を分析し、国際的慣行に従い、当局の推薦による登録を必要とする輸入食品のリストを決定し公表するとしている。
(注2)「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第280号)第21条では、企業登録が5年満了時に自動更新される条件を定めている。新規定では登録有効期間(5年)が満了後、自動的に5年間延長されると定められている。ただし、「自動延長が認められない食品リスト」に掲載された品目の製造企業や、登録要件違反により是正期間中にある企業などは対象外となる。
(注3)「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第280号)第30条第1項を根拠規定としている。
(亀山達也)
(中国)
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