輸入食品海外製造企業登録管理規定を公布、2026年6月から施行

(中国)

北京発

2025年10月23日

中国税関総署は10月14日、「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(税関総署令第280号、以下「規定」)を公布した。2026年6月1日から施行する(注1)。これに伴い、現行の「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)は廃止となる。

規定では、中国向けに食品を輸出する海外の製造、加工、貯蔵企業(以下「輸入食品海外製造企業」)は、税関総署に登録する必要があるとした。また、税関総署はリスク管理の原則に基づき、輸入食品海外製造企業が所在する国・地域の食品安全管理システムや食品安全状況の評価結果、および食品自体のリスクレベルを踏まえ、輸入食品海外製造企業に対して分類管理を行うとした。分類に応じて、登録方法、申請材料、審査手続きを決定する。

また、税関総署は「公式推薦登録が必要な輸入食品リスト」を策定・公表する(注2)。同リストに含まれる食品の製造企業は、所在国・地域の主管当局による審査と推薦が必要となる。リスト以外については、自らまたは代理人に委託して税関総署に登録申請する。さらに、中国向けに食品を輸出するに当たり、食品の包装上に中国での登録番号または所在国・地域の主管当局が発行した登録番号の記載が必要だとした。

このほか、登録有効期間(5年)が満了後、自動的に5年間延長されるとした。ただし、「自動延長が認められない食品リスト」(注3)に掲載された品目の製造企業や、登録要件違反により改善期間中にある企業などは対象外となる。

リスト登録方法を新たに導入

規定では、輸入食品海外製造企業が所在する国・地域の食品安全管理システムが税関総署の認可を得ており、かつ次のいずれかの条件を満たす場合、税関総署は当該国・地域の主管当局と書面による合意に基づき、リスト登録方式を採用することができるとした。

  • 税関総署と輸出入食品安全協力協定を締結している
  • 中国と食品安全協力内容を含む協定、覚書、共同声明などの協力文書を締結している
  • 税関総署がリスク評価を経てリスト登録方法を採用可能と判断したその他の場合

なお、当該国・地域の主管当局は推薦登録企業リスト、企業名称、生産工場住所などを含む登録申請情報、2国間協力文書に定められた責任を継続的に履行する旨の承諾声明などを提出する必要がある。

(注1)同規定について、2025年1月3日~2月19日に意見募集が行われていた。

(注2)同リストについては、原稿執筆時点で中国当局が公表していないため、今後の動向を確認する必要がある。意見募集ではリスクの変動によりリストの動的調整を行うことが盛り込まれていた。現行規定では、18種類の特定品目について、所在国・地域の主管当局が税関総署に登録を推薦するとしている(2021年5月24日記事参照)。

(注3)同リストについて、税関総署は別途公布するとしている。

(張敏)

(中国)

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