スウェーデン政府、労働移民の給与要件を引き上げ、例外職種も公表

(スウェーデン)

ロンドン発

2026年06月08日

スウェーデンの雇用省と法務省は5月22日、6月1日より、労働移民の給与要件をスウェーデンの給与中央値の80%相当である2万9,680スウェーデン・クローナ(約50万4,560円、SEK、1SEK=約17円)から90%相当である3万3,390SEKに引き上げると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。経過措置により、2026年12月1日まで就労許可の延長を申請することが可能で、当該期間中は現行の80%の給与要件が適用される。政府は前年に労働移民要件を厳格化する法案を提出していた(2025年12月24日記事参照)。

加えて、スウェーデン政府は就労許可の例外となる職種を発表。スウェーデン移民局とスウェーデン公共職業安定局によるスウェーデン国内では充足できないと見込まれる長期的な人材確保ニーズがある職種の報告を踏まえ、次のとおりとした。

  • 給与水準にかかわらず、パーソナルアシスタントと森林での果実摘み取り作業員の2つの職種は就労許可の対象外とする。移民局は、制度の悪用により就労許可の対象外とする職種を変更する必要性の有無を毎年政府に報告しなければならない。
  • エンジニアや介護助手など、スウェーデン国内で不足とされている計27の職種は、給与要件引き上げの適用除外となる(詳細は添付資料表参照)。
  • テック・ライフサイエンス分野のスタートアップの従業員、薬学・医学・看護学や歯学の学位に相当する特定の免許・資格を有する職種、新卒者やウクライナ難民などは給与要件引き上げの適用除外となる。

上記のうち給与要件引き上げの適用除外となる職種は、中央値の90%相当ではなく、75%相当の2万7,825SEKが適用される。

同じく6月1日より、雇用主を対象とした義務を導入する。雇用主は、外国人労働者が就労許可証の有効期間の初日から4カ月以内に勤務を開始しなかった場合、スウェーデン移民局に報告しなければならない。また、就労許可に関する手続きにおいて、雇用主の被疑者としての記録および犯罪歴記録の情報をスウェーデン移民局に提供しなければならない。

(バリオ純枝、篠崎美佐)

(スウェーデン)

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