米税関、IEEPA関税還付の申請受け付けを開始
(米国)
ニューヨーク発
2026年04月21日
米国税関・国境警備局(CBP)は4月20日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき徴収された関税の還付を行う「統合通関管理・処理システム(CAPE)」について、「フェーズ1」の運用を開始したと発表
した。
米国国際貿易裁判所(CIT)は、連邦最高裁判所がIEEPA関税を無効と判断した後、CBPに対してIEEPA関税の還付を命じた。これを受けCBPは、関税が未清算または清算後80日までの輸入申告を対象に、関税の還付を行うCAPEのフェーズ1の申請受け付けを4月20日から開始すると発表していた(2026年4月14日記事参照)。CBPが4月14日に発表したCITに対する報告によれば、フェーズ1では、還付すべき金額の82%にあたる1,270億ドル分が対象になる。関税が最終清算済みの輸入申告など、今回フェーズ1の対象外となる申告については、CBPが追って発表する。
IEEPA関税の還付は、還付を求める訴訟の有無にかかわらず、IEEPA関税を支払った全ての輸入者などが対象になる。ただし、自動的に還付されるわけではなく、輸入者などがCAPEを通じて申請する必要がある。米国の通商政策に詳しい弁護士によると、現時点で申請期限は定められていない。CAPEの運用開始に伴い、CBPは利用方法に関するウェビナーを4月21日と28日に開催する。開始時間はいずれも米国東部時間午後1時からとなっている(日本時間翌日午前2時、注)。アーカイブ動画は追ってCBPのウェブサイト
に掲載される。また、CBPはIEEPA関税の還付とCAPEに関する全ての情報を、CBPの関税還付専用ウェブサイト
で公開する。
なお、ジェトロでは、「米国関税措置への対応」ウェブサイトにおいて、CAPEの解説資料・動画を掲載している。
このほか、CBPは4月28日に、CITに対して、CAPEの運用状況について報告する予定だ。
(注)ウェビナーへの登録方法は、貨物システムメッセージサービス(CSMS)
を参照。
(赤平大寿)
(米国)
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