鉱業法改正法案が可決、鉱業分野の投資環境を整備

(ベネズエラ)

調査部米州課

2026年04月16日

ベネズエラ議会は4月9日、鉱業法の改正法案を可決した。ベネズエラでは1月にも炭化水素法の改正法案が可決されており(2026年2月2日記事参照)、資源分野へのさらなる外資誘致を図る。

主な改正点としては、金、ダイヤモンド、銅、ボーキサイト、レアアースなどの「戦略的鉱物」について、国内外の民間企業、外資系企業などによる開発も認可したことが挙げられる。旧法では、これらの鉱物の開発は国にのみ認められていた。ただし、鉱物資源は国家財産であるとの規定は変わらない。また、採掘権の期間が最長30年と定められ、10年ごとの更新を最大2回まで容認し、最長で50年の採掘権が認められることとなる。併せて、投資保護・法的安定性が基本原則として明記された。「契約の経済的均衡」も明示されており、これにより、合意された条件が一方的に変更された場合、投資家は損害賠償を請求する法的根拠を得ることができる。ロイヤルティーや関連税制も再設定された。ロイヤルティーは生産された鉱物の価値に対して最大13%、新設された鉱業税は一時採掘活動を行う企業の総収入に対して最大6%が課される。

ベネズエラ副大統領府傘下の国際生産投資センター(CIIP)は、ベネズエラは特に金、ダイヤモンド、鉄、ボーキサイトなどの鉱物資源が豊富であるとしている。政府は鉱業分野の投資環境を整備することで、経済活性化を図る。

(佐藤輝美)

(ベネズエラ)

ビジネス短信 58589b24f644b4d1