鉄鋼製品に対する輸出許可証管理が負担に、大連市の物流企業に聞く
(中国)
大連発
2026年04月15日
中国ではレアアースや両用品目、鉄鋼製品などに対する輸出管理が強化されている。これらの状況について遼寧省大連市で物流企業を経営する昶徳東来物流(大連)の関国哲総経理に3月5日、話を聞いた。
(問)中国では輸出管理が強化されているが、進出日系企業への影響は。
(答)当社の大連の実務においては、両用品目の輸出に該当するケースは実際には多くない。日系企業にとっては両用品目よりも、商務部、海関総署公告2025年第79号「一部鉄鋼製品に対する輸出許可証管理の実施」
(2025年12月15日記事参照)による影響が最も大きい。
同政策に基づき、2026年1月から多くの鉄鋼関連の輸出製品が新たに管理対象となった。1つの該当HSコード品目に対して1つの輸出許可証が必要で、出荷するたびにインボイスごとに申請を行う必要がある。また、輸出許可証の有効期限は実務上6カ月とされるケースが一般的であり、この期間内に輸出しなければならない。
(問)どのような対応が必要か。
(答)当社の顧客には日系企業が多数いるが、その中には鉄鋼関連製品を取り扱う輸出企業が多く、輸出の際にはまず輸出許可証を申請しなければならない。申請手続きには契約書や成分表など書類一式の提出が必要で、手続きは相当複雑である。特に、製品が該当するHSコードの種類が多い企業にとっては大きな負担となっている。制度導入当初は多くの企業が戸惑い、混乱する場面もあったが、当社ではHSコードの照合や必要な対応の案内を行い、さらに許可申請の代行まで対応したことで、許可証を取得できている。
一例として、切断・スライス・穴あけ加工を施した鉄製材料は公告79号の許可証管理品目に指定されたことにより、輸出許可証の取得が必要となった。
また、意図的に許可対象外の品目として通関申告することで輸出許可申請を免れようとする行為については、全国的に厳しい検査が実施されており、刑事罰を科されたケースも報告されている。
(佐藤秀二)
(中国)
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