付加価値税法や法人所得税法など、一部条文を改定
(モザンビーク)
マプト発
2026年03月19日
モザンビークにおいて、2025年12月に閣議決定(2025年12月11日記事参照)された付加価値税(VAT)、法人所得税(IRPC)、輸入関税など6つの改正税法が、2025年12月29日付官報補遺、および補遺2(注)で公布された。各改正法は、元の法律の全般的な改正ではなく、複数の条文が改定されたものとなっている。
VAT(法律第10/2025号)、個人所得税(IRPS)(法律第11/2025号)、IRPC(法律第12/2025号)の改正では、ソフトウエアなどのデジタル製品、デジタルサービスが課税対象として明記された(VAT:第3条、第6条。IRPS:第22条。IRPC:第5条)。これに加え、IRPSとIRPCでは課税対象となるモザンビークに居住する個人・法人の税法上の定義が変更され、課税ベースが実質的に拡大した。改正前のIRPS法第21条では居住者定義に、年間180日以上の滞在者という文言が含まれていたが、改正後の同条文からは具体的な日数が削除された。代わりに、国籍や年間滞在日数にかかわらず、モザンビークで本業とみなされる活動をしている個人や、モザンビークに主居住地を有する個人などが税務上の居住者として定義される。IRPS法では、課税対象となる法人の「恒久的施設」の定義が一部改正された。改正前は6カ月を超える建設・工事現場などが「恒久的施設」の定義に含まれていたが、日数が90日に短縮された。また、12カ月間に90日以上実施されるコンサルティングなどのサービス提供も「恒久的施設」として定義された(第3条)。
貿易に関係する、物品特別税(ICE)と輸入関税も一部の条文が改定され、それぞれ法律第7/2025号、第8/2025号として公布された。電気自動車や太陽光発電・ソーラーパネル製造などに関連する品目のHSコードが細分化され、物品特別税、関税率が割り当てられた。マプト市の公共都市交通網へのEV(電気自動車)バスの導入計画など、特定の事業・産業を後押しする狙いがあるとみられる。
(注)当初、6つの改正税法が掲載された官報補遺が発行されたが、そのうち法律第7/2025号(物品特別税)の税率表が欠落していたため、同法に限り補遺2で修正版が発行された。
(松永篤)
(モザンビーク)
ビジネス短信 c419683758a8ba16






閉じる