タンザニア政府、商標・サービスマーク法改正を含む改正法案を国民議会に提出

(タンザニア、アフリカ)

ドバイ発

2026年03月19日

タンザニア政府は1月15日、2026年成文法(雑則改正)法案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公表し国民議会に提出した。本改正法案は、3月31日に開始する第13期議会の第3回会期において審議される予定だ。また、議会での審議に先立ち、3月に入り、行政・憲法・法律常任委員会が、同改正法案の分析を進めているという。同改正法案には、商標およびサービスマーク法(Trade and Service Marks Act,Cap.326 R.E.2023)の改正も含まれ、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)のバンジュール議定書(注)に基づき登録され、タンザニアを指定する商標を、タンザニア国内法に基づく登録と認める旨が規定されている。

タンザニア控訴裁判所は2025年9月26日、同国内ではARIPOの下で登録された商標権の権利行使をすることができないとの判決を言い渡し、タンザニアで商標権の権利行使をするには、同国に商標を直接出願し、登録を受ける必要がある状態となっていた(2025年10月15日記事参照)。

同改正法案において、商標およびサービスマーク法の上記規定は、「タンザニアが署名国であり批准したバンジュール議定書の下で保護される権利が、同国において執行可能かつ保護されることを確保することを目的としたもの」と説明している。同改正法案が可決されれば、ARIPOのバンジュール議定書に基づき登録され、タンザニアを指定する商標が、タンザニア国内において権利行使可能なものとして認められることになる。

なお、同改正法案には、団体商標の保護および認証商標の登録に関する規定や、著名商標の保護に関する規定なども含まれている。

(注)アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の加盟国において、1つの商標出願で複数国に登録の効力を及ぼせる制度を定めた協定。

(後藤泰輔)

(タンザニア、アフリカ)

ビジネス短信 11f6f8bc91b35a29