中国税関企業信用管理、等級分類を5種類に拡大、4月1日から

(中国)

北京発

2026年02月02日

中国海関総署(中国税関)は1月13日、海関総署令第282号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「税関登録登記および届出企業信用管理弁法」の改正を発表した。4月1日から施行される。同弁法は1999年3月公布以降、複数回の改正を経ており、直近では2021年11月に改正されていた(注)。

今回の改正について中国海関総署は1月21日、主な変更点として次の6点を解説した。

(1)企業信用等級の分類を最適化

企業信用等級を3種類から、「高級認証企業」「認証企業」「常規企業(通常の規則に基づき管理を行う企業)」「失信企業(信用失墜企業)」「厳重失信企業(甚大な信用失墜企業)」の5種類に調整(第4条)。高級認証企業と認証企業を中国における「認定事業者」(AEO、2019年5月9日記事参照)と明確化した(第8条)。

(2)より柔軟かつ差別化された企業信用管理措置の実施

企業の信用状況に基づき、信用等級ごとの管理を実施(第32条第1項)。各信用等級に対する具体的な管理措置は別途制定し公表する(第32条第2項)。

(3)信用失墜情報修復メカニズムの構築

信用失墜情報の公示と事業者の信用回復に伴う同情報の修復方法を設定(第5章)。「信用中国」での情報公示を明確化(第33条)。信用失墜分類を軽微・一般・厳重の3種類に分類し、それぞれ異なる公示期間を設定(第34条、第35条)。信用情報修復申請条件などの規定の明確化(第36条~第40条)。既存の失信企業の信用等級引き上げ条件を最適化した(第29条、第30条)。

(4)失信企業および厳重失信企業の認定基準を整備

厳重失信企業の認定基準を整備し、税関が厳重失信企業と認定した場合、厳重失信企業リストに掲載する(第16条)。

(5)高級認証企業、認証企業の認証手続きを最適化

企業認証担当者の資格要件や手続期間の定義を明確化(第19条、第20条)。高級認証企業の定期審査要件、認証企業の審査基準、簡易審査手続を整備する(第22条、第23条)。

(6)実務ニーズに応え、信用管理制度をさらに整備

企業信用情報の年次報告義務を明確化(第11条)。税関に登録・届出していないものの輸出入業務に直接関わる企業で信用管理が必要な場合、本弁法を参照することを可能とする規定を追加(第41条)。「企業関係者」の範囲を調整し、通関手続担当者を信用情報収集対象に追加した(第46条)。

税関総署は今回の改正について、AEOの国際相互承認協力が広がり、信用管理の近代化が絶えず進んでいることから、改正が必要となったとしている。

(注)「税関登録登記および届出企業信用管理弁法」のこれまでの変遷は次のとおり。1999年3月31日公布の海関総署令第71号で施行、当初法令名は「税関対企業分類管理実施弁法」。2008年1月30日公布の海関総署令第170号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで改正、法令名が「税関企業分類管理弁法」となる。2010年11月15日公布の海関総署令第197号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで改正。2014年10月8日公布の海関総署令第225号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで改正、法令名が「税関企業信用管理暫定弁法」となる。2018年3月3日公布の海関総署令第237号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで改正、法令名が「税関企業信用管理弁法」となる。2021年9月13日公布の海関総署令第251号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで改正、法令名が「税関登録登記および届出企業信用管理弁法」となる。

(亀山達也)

(中国)

ビジネス短信 38b72f735c1da632