香港の出願人を対象とした中国本土での特許の優先審査制度、2026年1月から常態化
(香港、中国)
香港発
2026年01月09日
中国国家知識産権局(CNIPA)は2025年12月24日、香港の出願人を対象とした中国本土での特許の優先審査制度を、2026年1月1日から常態化すると発表
した。本制度は、2023年1月1日からパイロットプロジェクトとして試行されてきたもの(2023年1月5日記事参照)。
優先審査を受けるには次の4つの条件を満たすことが必要とされる。
- 香港の永住者や法人などによる出願であること(共同出願も可)。
- 特許出願が電子申請されていること。
- 中国本土で実体審査中であること。
- 省エネ・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車、スマート製造などの国家重点発展産業や、インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなど、技術革新が速い分野に該当する特許出願であること。
申請方法は、特許を電子で出願した後に、CNIPA専利局の広州事務所または深セン事務所に優先審査の申請書類を提出する。提出方法は、窓口での直接提出か郵送となる。通常、中国で優先審査を受けるには「国務院の関係部門または省級知識産権局の推薦意見」(「専利優先審査管理弁法」
(174KB)の第8条を参照)が必要だが、今回の香港向け優先審査では、推薦意見が不要な分、手続きが簡便だ。
CNIPAによると、パイロットプロジェクトとして運用した3年間で約200件の優先審査が行われ、中国本土での特許戦略の構築と活用を促進するための有効な支援となったという。本制度の常態化によって、香港に拠点を有する研究者や事業者が、中国本土での迅速な権利化のためのルートを継続利用できることで、香港発イノベーションのさらなる発展が期待される。
(南川泰裕)
(香港、中国)
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