タイ関税局、少額貨物の関税免除を廃止、1月1日から適用
(タイ)
バンコク発
2026年01月07日
タイ関税局は2025年12月11日、輸入申告価格が1,500バーツ以下の輸入貨物(少額貨物)について、関税免除を廃止する関税通達第219号(2025年)
を発表した。2026年1月1日から、少額貨物の輸入には関税が課される。
少額貨物の輸入に関しては、電子商取引(EC)などのオンラインプラットフォームを念頭に、国内外の公平な競争環境の確保を目的として、関税局が11月に課税方針を示していた(2025年11月11日記事参照)。今回の通達によると、関税法第4部
で関税免除としていた19のカテゴリーのうち、カテゴリー12(1申告〔1梱包(こんぽう)〕あたりの価格が1,500バーツを超えない輸入品・郵便小包)の免税が撤廃される。関税評価額(CIF価格)に基づき、1バーツ以上の全ての輸入品が対象となる。少額貨物を免税していた通達第191号(2018年)
を廃止する。
ラリダ・ペリスウィワタナ政府副報道官は、(少額貨物に対して)12月31日までは、7%の付加価値税(VAT)のみが徴収されているが、2026年以降は、VATと関税の両方が、製品の種類ごとの関税率に基づいて課税されると述べた(「ネーション」紙12月16日付)(注1)。製品ごとの関税率については、タイ関税局ウェブサイト
から、輸入製品の関税分類(HSコード)や製品名などに基づく検索や確認が可能。また、日タイEPA(JTEPA)を含むFTAを活用することで、原産地規則を満たせば関税が免除・減免される場合もある(注2)。
今回の措置を受けて、タイ電子商取引協会のクルティラート・パカワッチ・クリラーズ会長は、中国などから、低価格製品を輸入する販売業者と、国内業者との公平な競争が可能になる。一方、他国からの低価格製品に依存する輸入業者や、小規模な販売業者にとっては、コスト増につながるとコメントしている(「バンコク・ポスト」紙12月24日付)。
(注1)石油製品やアルコール飲料、非アルコール飲料、電気製品、自動車など一部の製品には、物品税も加えて課される(2024年7月9日記事参照)。
(注2)JTEPAや日ASEAN・EPA(AJCEP)、ASEAN貿易協定(ATIGA)などにおいては、200ドルを超えない商品の輸入について、原産地証明書の提出が免除される。原産地証明書の代わりに、輸入者は原産地規則を満たすことを示す証明書を輸出者や生産者から取得し、税関に提示する。
(藪恭兵、シリンポーン・パックピンペット)
(タイ)
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