中国、塩化チオニルリチウム電池の輸出入管理を一部緩和

(中国)

北京発

2025年12月17日

中国工業情報化部、商務部、海関総署(中国税関)は12月12日、工信部聯安全函[2025]335号「塩化チオニルリチウム電池の輸出入監督管理措置の最適化に関する通知」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、これまで輸出入監督管理の対象だった一部の塩化チオニルリチウム電池を、2026年1月1日から管理対象より除外すると発表した。

除外となるのは、第三類監視化学品に該当する塩化チオニル(CAS番号7719-09-7)の充填(じゅうてん)量が1キログラムを超えない単体の塩化チオニルリチウム電池または電池パック。これら製品は、塩化チオニルの含有量が少なく、分解が困難であり、分解抽出による塩化チオニルの回収がほぼ不可能であるため、拡散リスクが極めて低いことを除外の理由としている。

本通知に基づき、これら製品は「監視化学品管理条例」および「各種監視化学品名録」の管理対象から除外され、「両用品目輸出管理リスト」における監視化学品項目の規制対象外となる。従い、「監視化学品輸出入許可書」および「両用品目・技術輸出入許可証」の取得が不要となる。

このため、これら塩化チオニルリチウム電池または電池パックを税関で輸出入申告する際、申告書の規格・型式欄にて含有量を正確に申告することとされている。

なお、本件については、在中国日系企業などで構成する中国日本商会が2025年6月に発表した「中国経済と日本企業2025年白書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(2025年6月19日記事参照)で、「塩化チオニルを一定量含むリチウム電池の輸入許可制度の撤廃」として、改善を要望していた。

(亀山達也)

(中国)

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