マレーシア保健省、アルコール飲料の定義や最低度数を改定、2026年4月から施行

(マレーシア)

クアラルンプール発

2025年11月10日

マレーシア保健省は2025年9月30日付で、食品規則1985(Food Regulations 1985)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を改正するFood(Amendment)(No.3)Regulations 2025PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(英語版を含む)を官報で公示した。本改正は2026年4月1日に施行される。

食品規則1985では、アルコール飲料をワイン(wine)、ビール(beer)、スタウト(stout)、サムス(samsu)などに区分し、アルコール度数2%以上の飲料を規則の対象としてきた。今回の改正により、用語「spirit(蒸留酒)」は「spirit drink(スピリットドリンク)」に置き換えられたほか、アルコール飲料の定義における最低アルコール度数が2%から0.5%に引き下げられ、対象が広がった。また、新たに、「米を原料とした酒類(rice wine)」の定義が設けられ、ここではアルコール度数3%以上の製品が対象とされた。含有可能物質は、果実や野菜ジュース、糖類、許可されたフレーバーのみ「samsu」の定義には、Shochu(焼酎)、Soju(韓国焼酎)、Sam Chengが含まれることが明示された。

表示に関しては、「sparkling(スパークリング)」は自然発酵により生成された炭酸ガスを有する場合にのみ使用できるとされ、人工的に炭酸を添加した製品は該当しない。ワイン関連の表示では、「ice wine」や「champagne」などの用語の使用条件が示され、原材料や製法に関する基準に従うことが求められる。また、アルコール飲料に使用できる香料や甘味料、炭酸ガスなどの添加物についても、使用が認められる物質の範囲および上限量が明確に規定された。

本改正は食品法1983年(Food Act 1983[Act 281])第34条に基づくもので、公布から施行までの期間に、新基準に基づく登録・表示の確認を行うことを事業者に求めている。

(前田知秀、林燕児)

(マレーシア)

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