タイ財務省、国内観光支援策5項目の詳細を発表

(タイ)

バンコク発

2025年11月05日

タイ財務省は10月21日、国内観光支援策PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)として5つの措置の詳細を発表した。

(1)国内旅行費用に対する個人所得税控除

10月29日から12月15日までのタイ国内旅行費用(宿泊費やレストランサービス料など)について、最大2万バーツ(約9万4,000円、1バーツ=約4.7円)までの支出が、個人所得税の控除の対象となる。最初の1万バーツ分は、紙または電子タックスインボイス(e-Tax Invoice)のいずれも控除対象となり、残りの1万バーツ分は、電子タックスインボイスのみが対象となる。

二次都市(注)に該当する地域への旅行費用は、実費の1.5倍が控除対象となり、上限3万バーツまでが控除可能。

(2)国内セミナー・研修に対する法人税控除

10月29日から12月15日までに実施される従業員向け国内セミナーや研修に関連する費用(宿泊費、交通費、ツアーサービスなど)が法人税の控除対象となる。

二次都市以外の地域で開催された場合は費用の1.5倍、二次都市で開催された場合は費用の2倍が控除可能。電子タックスインボイス(e-Tax Invoice)または電子レシート(e-Receipt)が必要。

(3)政府研修・セミナー予算の執行加速化

2026年度における政府による研修やセミナーにかかる経費については、2025年10月から2026年1月31日までの間に、政府予算の60%以上を支出することで、執行を加速する。

(4)ホテル改修に対する税制優遇措置

ホテル、宿泊施設の改修や増築などにかかる費用の2倍が控除の対象となる。対象期間は2025年10月29日から2026年3月31日まで。

(5)娯楽施設に対する物品税率引き下げ延長

パブやバーなど娯楽施設に対する物品税率10%から5%への引き下げを1年間延長し、2026年1月1日から12月31日までとする。

地元報道によると、これらの措置により2025年第4四半期のGDPが0.04%押し上げられると見込まれている(10月24日付「プラチャチャート・トゥラキット」紙)。

(注)二次都市とは、主要な観光都市以外で、財務省発表資料(国内観光支援策)の5~6枚目で指定されている地域を指す。

(ピンラウィー・シリサップ、野田芳美)

(タイ)

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