海南離島免税政策が改正、対象商品が拡大
(中国)
広州発
2025年10月31日
中国財政部、海関総署、税務総局は10月15日、「海南離島旅客免税購物(ショッピング)政策の調整に係る公告 」を発表し、2025年11月1日から施行する。この政策は、2020年6月29日に発表された離島免税制度の改定版となる(2020年7月9日記事参照)。
」を発表し、2025年11月1日から施行する。この政策は、2020年6月29日に発表された離島免税制度の改定版となる(2020年7月9日記事参照)。
主な内容は次のとおり。
(1)「ペット用品」や「携帯可能な楽器」が新たに免税対象に加わったほか、既存カテゴリーの見直しも行われた。「家庭用空気清浄機および付属品」は「小型家電」に統合され、ロボット掃除機や掃除機などが追加された。「ウェアラブル機器などの電子消費製品」は「電子消費製品」に変更され、デジタルカメラやミニドローンなどが新たに対象となった。また、「タブレット端末」にはマウスやキーボードなどの周辺機器が追加された。
(2)離島免税品の販売資格を有する事業者が、国内製のシルクスカーフ、衣類、靴・帽子、コーヒー、陶磁器、茶などを仕入れ、離島免税店で販売する場合、これらは輸出扱いとなり、増値税・消費税の免除または還付が認められる。これらの商品が販売された後でも、海関(税関)に対して輸出通関手続きを行うことができ、所轄の税務機関で還付手続きを行うことが可能となる。
(3)これまで満16歳以上だった免税ショッピングの対象年齢が、満18歳以上に引き上げられる。
(4)離島かつ離境する旅客(満18歳以上で、海南省から出境する航空券または船券を購入し、実際に出境する国内外の旅客。海南省住民を含む)も離島免税政策の対象となる。当該旅客が購入する離島免税商品は、年間10万元(約210万円、1元=約21円)の免税ショッピング枠に含まれ、回数に制限はない。当該旅客は購入証明書を提示し、空港または港の指定エリアでのみ購入商品を受け取り、1回で携帯して離島する必要がある。
(5)海南島内の住民(満18歳以上で、身分証・居住証または社会保障カードを所持する中国公民、および居留証を所持する外国人)で、当年に離島記録がある者は、その年内において「即購即提(注)」方式で離島免税品を回数制限なく購入することができる。
(注)即購即提は、「『即購即提』で受け取り可能な離島免税品リスト」に記載されている単価2万元未満の化粧品や香水などの免税品が対象で、規定の数量以内であれば、当該免税品を購入後にその場で受け取れる(2023年4月11日記事参照)。
(梁梓園)
(中国)
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