日インドネシア間で認定事業者の相互承認取り決めに署名

(インドネシア、日本)

ジャカルタ発

2025年10月10日

日本の財務省関税局とインドネシア関税消費税総局は10月6日、認定事業者(AEO)制度(注1)の相互承認取り決め(注2)に合意し、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の場で署名を行った(日本側発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

この取り決めによって、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者によるものの場合、その資格を自国のリスク評価に反映させ、両国のサプライチェーンのセキュリティーレベルを向上させつつ、AEO事業者の通関手続きをさらに円滑化できる。

インドネシアはこれまで、韓国(2020年2月)、香港(2022年8月)、アラブ首長国連邦(UAE、2022年11月)と相互承認を締結しており、日本が4カ国・地域目となる。日本にとって、インドネシアは15番目にAEO相互承認を締結したパートナーで、ASEANではシンガポール、マレーシア、タイに次ぐ4番目となる。

同取り決めの実施時期については、両国で必要な調整を経た後に決定され、周知される。

(注1)AEO制度とは、貨物のセキュリティー管理と法令順守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された通関手続きを利用することを認める仕組み。同制度は、国際貿易の安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO)の「SAFE基準の枠組み」(国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針)に沿って各国の税関当局が取り組んでいる施策で、日本でも輸出入者、通関業者などを対象として、AEO制度を整備している。

(注2)AEO相互承認とは、それぞれの国・地域が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続き上の便益を与えることを認めるもの。

(長田諒平)

(インドネシア、日本)

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