タンザニアで輸入品の商標権登録を義務化、2025年12月から
(タンザニア)
ドバイ発
2025年09月16日
タンザニアの公正競争委員会(FCC)は9月1日、輸入品の商標権登録(Recordation)を義務付ける制度の実施を、2025年12月1日から開始すると発表した。同日以降、タンザニア本土に輸入される商品に関する商標権を、FCCに登録することが必須となる。
この新制度に導入は、2025年財政法が制定され、商品標章法に「第11A条」が追加されたことを受けた措置だ。具体的な手続きは、2025年7月1日に施行された2025年商品標章(登録)規則
に記載されている。同規則によると申請者は、所定の様式に次の事項を記載し、商標登録書の認証済みの写し、申請手数料の支払い証明とともにFCCに提出する必要がある。
- 申請者の詳細
- 商標権者の国籍、管轄区域
- 商標が付された商品の製造場所
- 商標が付された商品のサンプルまたは鮮明な写真
- 商標の使用許諾を受ける側の個人又は事業体の詳細
FCCによる公示および上記規則によれば、登録にあたっては次の点に留意する必要がある。
- 商標の登録地にかかわらずFCCへの登録が必要。
- 登録は承認から1年間有効。その後、更新が必要。
- 登録申請料は、20万タンザニア・シリング(約1万1,800円、1タンザニア・シリング=約0.059円)。
- FCCの主任検査官は、申請の受理後21日以内に承認または却下の決定をし、その後5日以内に申請者に決定内容を通知する。
- 商標権者により認可および登録された代理人のみがFCCへの登録業務を実施可能。
FCCは、本制度の開始により、登録商標について、模倣品の輸入に対する予防的措置が可能になるとしている。
(後藤泰輔)
(タンザニア)
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