中国、両用品目輸出許可証管理弁法の改正草案を発表

(中国)

北京発

2025年09月26日

中国商務部は9月16日、「両用品目輸出許可証管理弁法(改正草案意見募集稿)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表し、10月16日までの期間で意見募集を開始した。同草案は、現行の「両用品目および技術輸出入許可証管理弁法(2006年1月1日施行、以下旧弁法)」の改正版との位置づけのもの(注1)。「輸出管理法」「対外貿易法」「税関法」「両用品目輸出管理条例」などの関連規定に基づいて起草された。

草案は、(1)総則、(2)両用品目輸出許可証の発行・受領と使用、(3)特殊状況の処理、(4)監督検査、(5)法的責任、(6)付則の6章、計40条から構成される。草案は、輸出管理法や両用品目輸出管理条例の内容を反映した改正に加え、旧弁法で明確に定められていなかった点を補足するかたちの改正が目立った。主な改正内容は次のとおり。

第2章第5条では、両用品目輸出許可証には、許可の範囲、条件、有効期間などを記載しなければならないと明記している。なお、第9条では、有効期間内に許可証を使用できない見込みがある場合、1件の許可に対し、有効期間満了日の20営業日前から1回の延長申請を可能としている。

第3章第15条では、展示会への出展または展示会の開催のため域外に運送された展示品について、輸出事業者が規定に基づいて両用品目輸出許可を申請しなければならないと規定している。また、第17条では、両用品目を郵便物として域外に輸送または携帯品として域外へ持ち出しをした場合、輸出事業者が規定に基づいて両用品目輸出許可を申請しなければならないとしている。

第4章第21条では、許可証の有効期間内に、輸出事業者が両用品目の種類、輸出目的国・地域、最終ユーザー、最終用途などの重要要素に変更が生じた場合、規定に基づいて両用品目輸出許可を再申請したうえで、元の許可証を返却し、一時的に輸出を停止しなければならないと規定している。なお、非重要要素に変更が生じた場合、輸出事業者が商務部に許可の変更を申請したうえで、事実に基づくかたちで関連証明資料を提出し、一時的に許可証の使用を停止しなければならないとしている。また、第22条では、輸出事業者が最終ユーザーと最終用途に関する証明書類、契約書、領収書、帳簿、証憑(しょうひょう)、業務文書などの関連資料を適切に保存しなければならないとしている。なお、保存期間は5年以上と定めている(注2)。

このほか、「輸出管理法」や「両用品目輸出管理条例」などが、税関の法執行において根拠法となることも明確化されている。

(注1)現行の両用品目および技術輸出入許可証管理弁法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、商務部・海関総署令2005年29号として2005年12月31日に公布され、2006年1月1日に施行された。

(注2)関連資料などの保存に関しては、「法律・行政法規に別段の定めがある場合は、その規定による」とされている。

(蔣春霞)

(中国)

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