カタールとオマーン向け加工食品輸出の衛生証明書が明確化
(カタール、オマーン、日本)
ドバイ発
2025年08月29日
日本の農林水産省は7月、湾岸協力会議(GCC)加盟国のうち、カタールとオマーン向けの加工食品輸出に必要な衛生証明書の新しい様式を同省ウェブサイトで公開した。
これまで商工会議所で発行していた同証明書は、日本政府と相手国政府との間で協議を重ねた結果、新しい衛生証明書の様式となり、農林水産省が発行窓口となる。
上記の加工食品とは、農林水産省が加工食品として定義する品目で、GCC加盟国向け輸出加工食品の取扱要綱で、加工食品(Processed Food)の定義は「缶詰、調理、冷凍、乾燥、製粉等の加工が行われた食品であって、次のカテゴリーの食品に該当しないもの:肉及び肉製品、魚及び魚製品、乳および乳製品、卵及び卵製品、蜂蜜又は蜂製品」となっている。
なお、カタールへの牛肉、水産品の輸出は、従来どおりの取扱要綱に基づく手続きが必要となる。
(奥村真由)
(カタール、オマーン、日本)
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