タイ国家電気自動車政策委員会、EV生産優遇策「EV3.0」「EV3.5」の条件緩和
(タイ)
バンコク発
2025年08月12日
タイ国家電気自動車政策委員会(NEVPC)は7月30日、電気自動車(EV)生産優遇策「EV3.0」と「EV3.5」の条件を一部改定すると発表した。
主な変更点は次のとおり。
(1)EV3.0とEV3.5に基づくEVの国内生産台数に関する算定基準の調整を承認(注)。
- タイで生産し、2025年以降に輸出するEVは、輸出1台が生産ノルマ上では1.5台として換算可能とする。この調整により、EV3.0を利用したメーカー各社はノルマが達成しやすくなり、EV輸出台数は2025年に1万2,500台、2026年には5万2,000台に増加する見込み。
(2)EV3.0とEV3.5の国内市場向けに生産の車両登録期限を1カ月延長することを承認。
- EV3.0の場合、従来の「2025年12月31日までに登録」から「2025年12月31日までに販売し、2026年1月31日までに登録」に変更した。
- EV3.5の場合、従来の「2027年12月31日までに登録」から「2027年12月31日までに販売し、2028年1月31日までに登録」へと変更した。
NEVPCはまた、これまでの同政策の成果として、2025年6月末時点の国内のEVサプライチェーンへの総投資額が1,377億バーツ(約6,334億円、1バーツ=約4.6円)に達したと報告した。一方、消費者には、合計17万5,064台のバッテリー式EV(BEV)、3万4,559台の電動バイクに対して、総額120億バーツ以上の補助金が支給された。
(注)当該支援策を受ける条件として、EVの国内生産を義務付けている。EV3.0では、2024年までに国内生産する場合、補助金を受けて輸入した完成車の台数に対して、同数(1対1の割合)、2025年までに生産する場合には1対1.5の割合で生産することを義務付けている。EV3.5では、2026年までに国内で生産する場合は1対2の割合、2027年までに生産する場合には1対3の割合で国内生産することを義務付けている。
(ピンラウィー・シリサップ、野田芳美)
(タイ)
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