インドネシア税関、引っ越し荷物に係る規定を変更

(インドネシア)

ジャカルタ発

2025年06月24日

インドネシア政府は4月28日、財務大臣規則2025年第25号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、個人の引っ越し荷物に係る輸入関税の免税規定を変更した。本規則は法令発出日の60日後にあたる、6月27日から発効し、旧規則である財務大臣規則2008年第28号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは同日付で失効する。

今回の改正に伴い、引っ越し荷物の免税を受けるための条件として、12カ月以上の就労限定滞在ビザおよび就労限定滞在許可証が必要となる旨があらためて明記された。これまでも免税対象から除かれていた自動車に加え、新たに「オートバイ、ボート、航空機、およびそれらの部品、移転物品として不当な量で輸入される貨物」が引っ越し荷物の免税対象から除かれる。また、引っ越し荷物は移転者が海外に居住していた国と同じ国から発送される必要があることも明記された。到着に関する要件としては、旧規則では引っ越し荷物の所有者がインドネシアに到着してから3カ月以内にその荷物を到着させる必要があったところを、改正後では所有者の到着日の前後90日以内に到着させることに変更された。

インドネシア税関は6月19日、今回の改正に関する説明会を実施しており、その中で同税関のインファル・ファリザル執行検査官は、90日以内に到着ができなかった荷物の取り扱いについて、「90日以内に到着しなかった荷物の輸入は可能であるが、これは人の移転に伴う引っ越し貨物としては扱われず、財務大臣規則2022年190号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに従い、一般貨物として扱われる。そのため、輸入関税の対象となるほか、中古の物品と新品の場合で取り扱いが異なることになり、中古の物品に関しては商業大臣が定める中古品の輸入のための要件を満たす必要がある」と説明した。

中古品の輸入は、商業大臣規則2023年36号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます商業大臣規則2024年8号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより改正)により制限されており、一般的に引っ越し荷物に該当する種類の物品に対しては輸入が認められていない。今後、就労、留学のためにインドネシアへ移転する場合は、引っ越し荷物の到着期限に留意する必要がある。

(中村一平)

(インドネシア)

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