雇用条例改正案が可決、福利厚生の適用要件を緩和
(香港)
香港発
2025年06月27日
香港立法会(日本の国会に相当)は6月18日、従業員(非正規雇用者を含む)が休暇などの福利厚生を享受できることを目的に、「連続性雇用契約」の勤務時間の基準要件などを見直す雇用条例改正案を可決した。連続性雇用契約とは、同一の雇用主のもとで4週間以上継続して雇用され、各週に18時間以上勤務することを指し、「418ルール」と呼ばれている(「香港電台網」6月18日)。この契約形態の従業員は年次有給休暇や病気休暇、法定休日などの福利厚生の適用対象となる。同改正案では、週の勤務時間基準が18時間以上から17時間以上へと引き下げるほか、1週間の勤務時間が17時間未満でも、その週と直前3週間の労働時間の合計が68時間に達すれば、連続性雇用契約とみなされることを定めている(「468ルール」への変更)。
香港政府労働・福祉局の孫玉菡(クリス・サン)局長は「労働時間の計算方法が柔軟化され、従業員が連続性雇用契約の要件をより満たしやすくなり、雇用の継続性が中断される状況も減るだろう」と述べ、制度改正への前向きな姿勢を示した(「香港経済日報」紙6月19日)。
この改正案は6月27日に官報に掲載され、2026年1月18日以降から適用される。現時点で既に連続雇用要件を満たしている従業員は影響を受けない。
〔黄莃倫(ケリー・ウォン)〕
(香港)
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