湖北省武漢市、民用ドローンの安全管理弁法を5月29日から施行

(中国)

武漢発

2025年05月28日

中国の武漢市政府は4月27日、「武漢市における民用ドローン安全管理暫定弁法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(以下、弁法)を発表した。これは中央政府が2023年6月28日に発表した「ドローン飛行管理暫定条例外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(以下、条例)などに基づき、武漢市の実情に照らして策定されたものだ。

近年、武漢市のドローンの数が急速に増加し、低空飛行の安全性と公共安全におけるリスクがますます注視されている。武漢市公安局治安管理分隊の責任者によると、弁法は24条からなり、深セン市、浙江省、重慶市、合肥市などの低空経済先駆地域の経験を踏まえているという。弁法では、ドローンの実名登録ならびにプロペラガードの装着を義務化するほか、国家機密に係るスパイ行為、他人の合法的権益の侵害、アルコール飲料摂取後のドローン操縦禁止が規定されている。また、武漢市公安局がドローンの公共安全に係る管理権限を持つこと、武漢市の交通局、経済情報局、発展改革委員会、応急管理局がそれぞれの責任に従ってドローンを管理することなども規定されている(「武漢政法」2025年5月20日)。

ドローンを飛ばす条件として、飛行に適した空域では、所有者は実名登録と識別情報の提出〔超小型ドローン(注)を除く〕の2つのステップを完了しなければならない。管制空域で飛行するためには、所有者は実名登録、識別情報の提出、賠償責任保険への加入、操縦免許の取得、飛行活動の申請、離陸確認の6つのステップを完了しなければならない。

超小型・軽型ドローンをビジネス活動以外に使用する場合、操縦免許の取得は必要ないが、所有者は操縦方法に習熟し、リスク警告情報と関連管理システムを理解する必要がある。また、保険への加入は義務ではないが、推奨される。農業用ドローンの日常的な運用においては、操縦免許の取得は必要ないが、管轄当局の規定に従って操縦証明書を取得する必要がある。

条例の規定により、超小型ドローンは地面から垂直で50メートル以下、軽型・小型ドローンは飛行に適した空域内において120メートル以下を飛行する場合、飛行活動の申請を提出する必要はない。ただし、管制空域内での飛行には申請が必要で、申請単位または個人は、飛行予定日の1日前の正午までに飛行活動申請書を航空交通管理機関に提出する必要がある。

(注)ドローンには、超小型、軽型、小型、中型、大型の分類がある。詳細は添付資料の表参照。

(高橋大輔)

(中国)

ビジネス短信 30e2c10f0029196f