不動産取引税の改正版施行、税率は据え置き
(サウジアラビア)
リヤド発
2025年04月16日
サウジアラビアのザカート・税・税関庁(ZATCA)は4月10日、不動産取引税(RETT)に関する新規則を施行した。新規則は、2020年10月に施行された前規則が2024年9月22日付勅令により改正されたものだ。
今回の改正は、明確な法的枠組みの構築や、不動産セクターの成長促進、投資誘致、経済・社会・規制上の目標達成のための税制優遇措置の強化、不動産業界特有の課題への対処を目標とする。重要な改正のポイントとして次の4点が挙げられる。
- 課税対象となる不動産取引の定義。
- 不動産取引日、または取引認証日から3年以内の納付税額の支払い猶予の設定。
- 税率計算方法、納付手続き、公正な市場価値の検証の仕組みの確立。
- 遅延金の減額(5%から2%へ)。
RETT税率は5%のままで、原則として全ての不動産取引に適用する。免除対象には、相続分割、登録された公的・私的寄付、配偶者、または三親等までの親族間の譲渡による財産譲渡などが含まれる。
(平田若菜)
(サウジアラビア)
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