サウジアラビア政府が新投資法の施行規則案を発表

(サウジアラビア)

リヤド発

2024年12月20日

サウジアラビア投資省は2024年8月9日付の官報(Umm Al-Qura)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で公表した新投資法の施行規則案をウェブ上で公開PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。

投資省は、新投資法で「透明性と明確性」「規制緩和」「内国民待遇の促進」「投資インセンティブの付与」「投資家の権利(保護)の促進」「公平な競争」「効果的な紛争解決手段」「手続きの合理化と投資ガバナンスの強化」を重視する方針を示していた(2024年8月15日記事参照)。

発表された施行規則案は、「総則」(第1章)、「投資家の権利」(第2章)、「情報、データ、統計」(第3章)、「投資インセンティブ」(第4章)、「登録」(第5章)、「除外される事業」(第6章)、「包括的なサービスセンター」(第7章)、「国家安全保障」(第8章)、「投資家の苦情解決」(第9章)「コンプライアンス」(第10章)、「違反・罰則」(第11章)、「最終規定」(第12章)の全12章で構成されている。

注目されていた「内国民待遇の促進」については、第4条第1項に「各投資家は他の投資家と同等に扱われるものとする。待遇は、国内投資家と外国投資家の間で平等でなければならない」と明記された。一方、投資家情報の「登録」(第5章)については、外国投資家を対象として規定している(第11条)。登録時に求める記載項目次第では、外国投資家側のみに一定の負担が生じる可能性がある。

第6章「除外される事業」として、外国投資家の参入を原則制限する分野を除き、外国投資家は国内投資家と同様に投資を実施することができる。従来、外国投資家の事業活動を制限する要因となっていた投資ライセンスは、移行期間を経て廃止される(第39条第1項A)。

投資省は、施行規則案について2024年12月28日までパブリックコメントを募集する。コメントを登録するには、同省サイトでアカウントを作成することが必要となる。

(秋山士郎)

(サウジアラビア)

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