4種類のビザに関する布告施行、観光目的のビザ取得免除対象国・地域と滞在期間が拡大

(タイ)

バンコク発

2024年07月29日

タイ内務省は7月15日、4種類のビザに関する布告を官報に掲載し、即日施行した。今回の措置により、観光客数や観光収入の増加を目指すとしている。布告の概要は次のとおり。

(1)観光やビジネス目的でタイに短期滞在する場合に、ビザの取得を免除する対象国・地域が従来の57から93に拡大した。観光の場合は、ビザを免除する滞在期間が30日から最大60日まで拡大した(対象国には日本も含まれる)。短期就労目的(緊急業務届の提出が必要な業務のみ)の場合は、15日以内の滞在ならばビザを免除する(対象国には日本も含まれる、注1)。

(2)1回の入国で15日以内の滞在を認める「ビザ・オン・アライバル(VOA)」の対象国・地域リストを19から31に拡大した(対象国に日本は含まれない)〔原文(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)〕。

(3)「デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)」を新設した。外国人のリモートワーカーなどを対象に、タイに滞在してリモートワークを行いながら観光できるような制度を目指すとしている。さらに、格闘技ムエタイの練習やタイ料理教室、医療、セミナーなどの目的で滞在を希望する場合も含む。有効期間は最長5年間、1回の滞在許可は180日となる〔原文(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)〕。必要書類などはタイ外務省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(4)「ノンイミグラント-EDビザ」を保持する外国人留学生は、タイ国内で就職活動や旅行などのために滞在期間が卒業後1年間に延長した〔原文(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)〕。

(注1)日本人については、タイ入国が観光の場合は最大60日まで、短期就労の目的(緊急業務届の提出が必要な業務のみ)の場合は最大15日までビザを免除するほか、商用目的の場合は、最大30日の商用ビザを免除している(2024年1月1日から2026年12月31日までの期間)。詳細は在日タイ大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(注2)申請方法や詳細の問い合わせは、在日タイ大使館またはタイ入国管理局へ。

(ピンラウィー・シリサップ、藤田豊)

(タイ)

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