日英外相、人的交流に関する協力覚書に署名、青少年交流の枠を拡大

(英国、日本)

ロンドン発

2023年11月17日

英国のジェームス・クレバリー外務・英連邦・開発相(当時、現内務相、2023年11月14日記事参照)と日本の上川陽子外相は11月7日、「日英人的交流に関する協力覚書」(以下、覚書、英文PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))に署名した(日本外務省ウェブサイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。覚書は2023年5月に両国首脳間で発出された「強化された日英のグローバルな戦略的パートナーシップに関する広島アコード」(2023年5月19日記事参照)での表明を踏まえたもの。

青少年交流、知的交流、教育と技能に関する交流、文化・観光・スポーツ分野における交流、公的部門における交流などについて協力を深化させることで一致している。

特に青少年交流の分野では、日本のワーキングホリデー制度を利用できる英国人の数を1,000人から6,000人、英国のユース・モビリティ・スキーム(YMS)を利用できる日本人の人数を1,500人から6,000人に増加させることを確認している。

2022年に日本国籍者に対して発給された英国のビザの件数は、8,380件。うちYMSは1,263件と約15.1%を占める(添付資料図参照)。

現在、YMSへの申請が可能な国・地域はニュージーランド、オーストラリア、カナダ、モナコ、サンマリノ、アイスランド、香港、日本、韓国、台湾。うち、香港、日本、韓国、台湾については、抽選を経て申請を行う必要がある。抽選は通常1月と7月の2度行われ、Eメールで参加する(英国政府ウェブサイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。対象者はビザ開始時に18歳以上、申し込み時に30歳以下の層(注1)。ビザ申請は英国政府ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから可能。

必要な費用は申請費用(298ポンド、約5万6,000円、1ポンド=約188円)、ヘルスケア・サーチャージ(金額は英国政府ウェブサイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。さらに、英国での自立が可能なことを示すため、28日以上連続で少なくとも2,530ポンドを銀行口座に保有していたことを残高証明書で示す必要がある(注2)。

申請が認められれば最長24カ月、英国に滞在することができ、就学、就労、個人事業主としての活動などが認められる。

(注1)ニュージーランドのみ、年齢上限は35歳。2024年1月31日以降、アンドラ、ウルグアイの18歳から30歳も申し込みが可能となるほか、オーストラリアとカナダの年齢上限が35歳に引き上げられる。

(注2)28日目は申し込み日から31日以内の必要がある。

(山田恭之)

(英国、日本)

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