商務部、12月1日から一部の黒鉛品目に対する輸出管理を実施と発表

(中国)

調査部中国北アジア課

2023年10月26日

中国の商務部と税関総署は10月20日、「輸出管理法」「対外貿易法」「税関法」の規定に基づき、国家の安全と利益を守るため、商務部・国防科学技術工業委員会・税関総署公告2006年第50号「黒鉛類関連製品に対して臨時輸出管理措置を実施する決定」に記載の品目を調整し、一部の黒鉛品目に対して輸出管理を実施すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。12月1日から実施される。

公告では、人造黒鉛や天然黒鉛のうち、特定の特性を満たす品目について、無許可での輸出を禁止するとした(品目の詳細は添付資料表参照)。輸出事業者はこれらの品目を輸出するに当たって、省レベルの商務主管部門を通じて商務部に申請を行い、その審査・承認を経て「両用品目および技術輸出許可証」を取得する必要がある(注)。

商務部は10月20日付の報道官談話外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、今回の決定は輸出管理法に基づいて黒鉛品目に対する臨時輸出管理の全面的な見直しを行ったもので、この措置は特定の国や地域を対象としたものではなく、規定を満たす輸出であれば許可されるとの見解を示した。

当局発表や中国メディアの報道によると、黒鉛は新エネルギー車の動力電池の負極材に用いられる鉱物資源で、中国が世界最大の生産・輸出国となっている。

今回の措置について、中国炭素産業協会の孫慶名誉会長は「2006年の臨時輸出管理措置では、全ての黒鉛類製品が対象となっていたが、今回は軍事用途に用いられる高純度・高強度・高密度な黒鉛などを対象とするかたちに調整している」と指摘した(「環球時報」10月21日)。また、中国人民大学応用経済学院の劉瑞向教授は「黒鉛に対する輸出管理の実施は国際的なスタンダードで、新エネ車などのグローバルなサプライチェーンの安全と安定の保障に寄与するもの」とコメントしている(「中国汽車報」10月21日)。

なお、中国は8月1日から、半導体原料などに用いられるガリウムとゲルマニウムの関連品目に対して、輸出管理を実施している(2023年7月4日記事最近の輸出管理法の運用動向(2023年9月時点)PDFファイル(404KB)参照)。

(注)手続きの詳細については、ジェトロの調査レポート「最近の輸出管理法の運用動向(2023年9月時点)PDFファイル(404KB)」を参照。

(小宮昇平)

(中国)

ビジネス短信 b5e49f3956a21a5e