中国、年1回賞与の個人所得税政策の延長を発表
(中国)
北京発
2023年09月08日
中国の国家財政部と国家税務総局は2023年8月28日、「居住者の年1回賞与の個人所得税政策の延長実施に関する公告」(財政部・税務総局公告2023年第30号)を発表した。
中国では、賞与に係る個人所得税の計算方法について、2005年1月21日に「個人が取得する年1回賞与等の個人所得税の算定・課税方法に関する通知」(国税発「2005」9号)が公布され、2005年1月1日から年1回賞与(注1)の納税方法が適用された。「個人所得税法改正後の優遇政策継続に関する通知」〔財税(2018)164号〕では、同計算方法を2021年12月31日まで有効としていたが、「年1回賞与等の個人所得税の優遇政策の延長実施に関する公告」(財政部・税務総局公告2021年第42号)で、2023年12月31日まで延長となった。さらに、今回の発表で再延長となり、2027年12月31日まで適用可能になった。
中国の居住者(注2)の条件を満たせば、賞与に係る所得税について次の方法で計算することができる。
年1回賞与額に限り、12カ月で割った金額に基づき、適用税率および速算控除額(添付資料表参照)を確定し、納税額を次の計算式で求める。
納税額=賞与額(年1回)×適用税率-速算控除額
例えば、年1回賞与額が6万元(約120万円、1元=約20円)の場合、月額換算額は60,000÷12=5,000元になり、上記表の級数2の課税所得額が3,001~1万2,000元の範囲内となる。そのため、適用税率は10%、速算控除額は210元で、年1回賞与に対する納税額は60,000×10%-210=5,790元となる。
なお、同公告にあわせ、外国籍個人の補助・手当の個人所得税優遇政策も2023年8月29日に発表され、2027年12月31日まで延長された(2023年8月30日記事参照)。
(注1)中国における年1回賞与とは、行政機関や企業など源泉徴収義務者が従業員に支給する1回性の賞与のこと。中国の所得税法上、年1回賞与以外の名目の賞与(半年賞与、四半期賞与、残業奨励金など)は当該月の給与に加算され、給与の一部として課税されるが、賞与が1納税年度に1回だけである場合、賞与の特別計算(年1回賞与の個人所得税政策)が認められている。
(注2)居住者とは、中国国内に住所を有するか、または住所を有していないが1納税年度に中国国内で累計183日居住している個人。
(鄭慧)
(中国)
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