タイ、ニュージーランドとの認定事業者(AEO)相互承認取り決めが発効

(タイ、ニュージーランド、ASEAN)

バンコク発

2023年09月08日

タイ税関は8月28日、税関告示第126/2566号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを出し、タイとニュージーランドの間での認定事業者(AEO、注1)制度に関する相互承認取り決め(MRA、注2)の導入を正式に発表した外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。同取り決めは、5月29日に署名され(2023年6月6日記事参照)、9月1日から発効した。

MRAに基づき、タイのAEO輸出者からの物品は、ニュージーランドでの輸入時にスムーズな貿易手続きなどの恩恵が受けられる。同様に、ニュージーランドの安全輸出制度(SES)に基づく認定貿易業者からの物品は、タイに輸入される際にメリットがある。具体的には、貨物検査の処理が早くなったり、検査を受けるリスクが軽減されたりする(税関が疑義を呈する合理的理由がある場合を除く)といった優遇が挙げられる。利用手続きはタイ税関のガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

タイはすでに、香港、韓国、シンガポール、オーストラリア、日本との間でAEO-MRAを締結しており、ニュージーランドとの取り決めも、既存のMRAをベースとする。なお、タイ税関は、ASEAN加盟国間でのMRAであるASEAN AEO MRA(AAMRA)についても署名を終えている。AAMRAはマレーシアを除く9カ国の署名が完了しており、同国の署名後、6カ月間の試験運用を経て、実施が開始される見通し。また、タイは、マレーシア、中国とも個別にAEO-MRAを交渉中だ。

(注1)AEO制度とは、貨物のセキュリティー管理と法令順守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続きを利用することを認める仕組み。

(注2)AEO相互承認取り決めとは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続き上の便益を与えることを認めるもの。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ、ニュージーランド、ASEAN)

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