タイFDA、新型コロナ流行下で認めていた各種手続きに関する緩和措置を終了

(タイ)

バンコク発

2023年08月07日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は7月18日付で、FDA通知2020年3月27日付「2019年新型コロナウイルス感染症の流行下での事業者に対する便宜供与」を廃止すると通知、8月1日から施行した。その後、FDA検査所ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)にも掲載された。

2020年3月27日付通知では、新型コロナ流行下でも、事業者が感染リスクを低減しながら事業運営を継続できるよう、各種手続きに関して、原本書類の代わりに書類の写しまたは電子書類を使用できるなど、幾つかの緩和措置を認めていたが、同通知の廃止により緩和措置は終了となる。

例えば、2021年10月7日から運用開始となっていた保健省告示420号では、食品輸入時に保健省告示420号が定める食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書(GMP証明書)が必要と規定している(タイ輸出支援プラットフォーム作成資料PDFファイル(3.0MB)のGMP証明書の項目を参照)。

関連する輸入者向けガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます日本語仮訳PDFファイル(1.1MB))では、

(1)証明書の原本を用意しなければならない、

(2)証明書が写しの場合、当該証明書を発行した機関、タイ国内の製造者の国の大使館もしくは領事館、製造者の国内の政府機関などによる証明を受けなければならない、

(3)新型コロナ流行下で、輸入者が証明書の原本を入手できない場合は、2020年3月27日付通知に従い、事業者が自己証明するかたちで写しを使用できる。ただし、上記の状況が収束すれば、輸入者が(1)(2)に従うこと

と規定されていたが、(3)の方法が使えなくなる。ジェトロがFDAに確認したところ、(2)の方法は引き続き有効とのこと。

これまで(3)の方法を使っていた輸入者は、(1)もしくは(2)の方法で対応する必要がある。証明書の原本ではなく、写しを使用する場合には、例えば在タイ日本大使館で「宣誓式の署名証明」を受ける方法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますがある。

(谷口裕基)

(タイ)

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