日・アゼルバイジャン租税条約、8月4日に発効

(アゼルバイジャン、日本)

調査部欧州課

2023年07月10日

日本の外務省は7月5日、日本政府は「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」(日・アゼルバイジャン租税条約PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を発効させるのに必要な相互の通告が完了し、同条約が8月4日に発効すると発表した。

日本で条約が適用される租税は、課税年度に基づいて課される租税に関して、2024年1月1日以後に開始する各課税年度の租税、課税年度に基づかずに課される租税に関しては、2024年1月1日以後に課される租税となる。

アゼルバイジャンでは、2024年1月1日以後に取得される所得から源泉徴収される租税、その他の租税に関しては、2024年1月1日以降に開始する各課税年度について課される租税に適用される。

税務当局間の情報交換や徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日、またはその課税年度にかかわらず、8月4日から適用される。

日本・アゼルバイジャン租税条約は2022年12月27日にアゼルバイジャンの首都バクーで署名された(2023年1月5日記事参照)。同条約は1986年に発効した旧ソ連との租税条約を全面改正するもので、事業利得に対する課税の改正や、投資所得に対する課税軽減のほか、条約の特典の乱用防止措置と租税債権の徴収共助の導入、租税に関する情報交換の拡充などに関する条項を定めた。

(小林圭子)

(アゼルバイジャン、日本)

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