タイ税関、マレーシアが発給する電子署名済みフォームEを受理へ

(タイ、マレーシア、中国)

バンコク発

2023年06月02日

タイ税関は5月22日、税関告示第82/2566号「中国ASEAN自由貿易協定(ACFTA)に基づく関税免除・引き下げに関する規則・手続きについて(第2号)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、ACFTAの原産地証明書(C/O)のフォームEについて、中国当局が発給したC/Oのほか、マレーシア当局が発給したC/Oについても、電子署名・押印されたものを6月から受理すると発表した。

マレーシアの電子署名・押印されたフォームEは、マレーシアのC/O発給当局または輸出業者によってカラーまたはモノクロで印刷されてあり、裏面などに注意事項(OVERLEAF NOTES)も記載されている必要がある。マレーシアの輸出者は、タイ側の輸入者にフォームEの原本を送付し、輸入時にタイ税関に提示し、特恵関税率の適用を求める必要がある。フォームEに記載されている電子署名・押印について、タイ税関が有している署名・公印の見本リストに該当していない場合、当該フォームEによる特恵関税率の適用は却下される。

マレーシアへのACFTAを利用した輸出にも対応

タイのC/O発給当局の商務省外国貿易局(DFT)も6月1日以降、ACFTAを利用したマレーシアへの輸出について、フォームEの取得に電子署名・押印システム(ESS、注)を使用することを発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

これまでESSが利用できるC/Oは、中国向けのフォームEと非特恵C/Oのほか、(1)日タイ経済連携協定(JTEPA)、(2)タイ・オーストラリア自由貿易協定(TAFTA)、(3)ASEANオーストラリア・ニュージーランドFTA(AANZFTA)、(4)日ASEAN経済連携(AJCEP)協定、(5)ASEAN韓国FTA(AKFTA)、(6)ASEAN香港FTA(AHKFTA)、(7)ASEAN物品貿易協定(ATIGA)、(8)タイ・チリFTA(TCFTA)、(9)地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の各C/Oとなっていた。

ただし、署名・押印は電子的に行われるが、輸出者はDFTの事務所に訪問し、紙ベースでC/O原本を取得する必要が引き続きある。

(注)DFTのシステム。企業はあらかじめ署名情報などを登録することで、窓口での署名・押印などが不要となる(商務省資料参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ、マレーシア、中国)

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