広告で使用禁止の絶対的表現について、適用除外となるケースを明確化

(中国)

北京発

2023年04月07日

中国国家市場監督管理総局は3月20日、「広告の絶対的表現に対する法執行のガイドライ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますン」を公布した(文章は2月25日付)。同ガイドラインでは、「中華人民共和国広告法(以下、広告法)」で使用禁止と定められた「国家級」「最高級」「最良」などの絶対的表現について、適用除外となるケースを明確にし、市場監督管理部門が広告の内容だけでなく実際の状況などに応じて、絶対的表現に対して適切に行政裁量を行うべきとした。

同ガイドラインでは、事業者がその経営場所や自社ウェブサイトなどに社名、略称、ロゴ、設立時期、経営範囲などの情報を掲載した上で、直接もしくは間接的に商品の宣伝を行っていない場合は、広告と見なさないとした。

また、広告で使用された絶対的表現が(1)事業者のサービス精神や経営理念、企業文化を表わしている、(2)事業者が目指すものを表わしている、(3)広告で宣伝されている製品の性能や品質に直接関係がなく、消費者に誤解を与えない場合は、「広告法」の規定を適用しないとした。

さらに、絶対的表現を使用して商品を宣伝しているものの、消費者の誤認や他の事業者をおとしめるなどの客観的結果が発生しておらず、(1)同一ブランドや同一企業の商品との比較にのみ使われている、(2)商品の使用方法、使用期限、保存期限などの表示にのみ使われている、(3)国家標準、業界標準、地方標準などに基づき認定された商品の等級に絶対的表現が含まれている、(4)絶対的表現が含まれる商品名、型番、登録商標、特許を広告で使用して他の商品と区別する、(5)国の規定に基づく賞、称号に絶対的表現が含まれている、(6)限定した時間帯、地域などにおける商品の販売量、売上高、市場シェアなどの事実情報を宣伝する場合は、「広告法」の規定を適用しないとした。

一方、医療、美容医療、医薬品、医療機器、健康食品、特定の医療目的のために処方された食品、金融商品、教育・トレーニングなどの分野における絶対的表現の使用は、違法行為が軽微または社会への危害が少ないとは認められないとした。

(張敏)

(中国)

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