外国と中国の弁護士事務所、深セン前海で共同経営が可能に

(中国)

広州発

2023年03月20日

中国・広東省司法庁は3月10日、「前海深セン・香港現代サービス業合作区における中外弁護士事務所共同経営の試行実施弁法」を発表した(文書は2月13日付)。

今回の発表により、前海深セン・香港現代サービス業合作区(2022年1月20日記事参照)では、現時点において広東省内で唯一、中国の弁護士事務所と外国の弁護士事務所による共同経営が認められる。双方はそれぞれ後述する条件を満たした場合、協業方式により、それぞれが分担するかたちで中国および外国の法律に関わる法務サービスを国内外のクライアントに提供したり、協力して国際法務を取扱うことが可能となった。2023年3月14日から試験的に行われ、試行期間は3年間。

中国の弁護士事務所が共同経営を申請するには、以下の条件を満たす必要がある。

  • 設立後5年以上経過。
  • パートナーシップ形式。
  • 50人以上の専任弁護士を有する。
  • リーガルサービス能力が比較的高く、内部管理規範がしっかりと構築されている。
  • 直近3年間、行政処罰や業界からの処分を受けたことがない。
  • 直近3年間、弁護士事務所のパートナーや弁護士チームが比較的安定した状態を保っている。
  • 本拠地を広東省内に置いている、あるいは本拠地を他の省・自治区・直轄市に置いているが広東省内に支所を構えている。ただし、支所は共同経営の主体として共同経営を申請することができない。

また、外国の弁護士事務所が共同経営を申請するには、以下の条件を満たす必要がある。

  • 自国で合法的に設立され、かつ過去に弁護士倫理や職務規定に違反した理由で処罰を受けたことがない。
  • 広東省に代表機構を設立してから3年を経ている、あるいは他の省・自治区・直轄市に代表機構を設立してから3年を経ている、かつ広東省に代表機構を設立している。設立された代表機構は直近3年間、中国の監督管理部門から行政処罰を受けたことがない。ただし、外国弁護士事務所の在中国代表機構は、共同経営の主体として共同経営を申請することができない。

(汪涵芷)

(中国)

ビジネス短信 fe80797c7955bd88