宝石・宝飾品フェアで展示販売される商品の輸入関税免除手続きを周知

(タイ)

バンコク発

2023年01月27日

タイ税関は12月16日、タイで開催される宝石・宝飾品フェアで展示・販売される商品の輸入関税免除措置について、ウェブサイト上であらためて規則と手続きを周知した外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。タイにおいては、2021年12月28日付財務省告示「タイの宝石・宝飾品フェアで展示・販売するために輸入される宝石・宝飾品に対する関税免除」および税関告示第242/2564号に規定された要件・基準に該当すれば、関税の支払いが免除される。

免税対象となる宝石・宝飾品の基準は、関税番号(HSコード)の第71類に分類される宝石・貴金属製品のほか、7018.10.10、7018.10.90に分類されるガラスビーズや模造真珠・模造貴石製品。かつ、保税倉庫、税関フリーゾーン、タイ工業団地公社(IEAT)フリーゾーンに輸入され、タイ商務省国際貿易促進局(DITP)または同局が認可した団体が主催する宝石・宝飾品フェア内において展示・販売される商品であることが条件。保税倉庫、フリーゾーン内で生産・組み立てられ、フェア内での展示・販売のため持ち込まれる商品も含む。DITPは、展示会開催15日前までに会場、会場詳細、会場のレイアウト、出展者リストを、タイ税関に書面で通知する必要がある。

税関での手続きとして、商品の輸入先である保税倉庫の運営者やフリーゾーン内企業は、当該倉庫・フリーゾーン所在地を管轄する税関担当官に申請書と添付書類を提出し、展示会への商品展示・販売の承認を受ける必要がある。承認後、保税倉庫/フリーゾーンを管轄する税関担当官、展示会を管轄する税関担当官と、DITP/認定代理人が共同で審査・管理を行う。

会期終了後、承認済みの申請者は、輸入申告書および輸入関税の支払い免除を求める税関システム上の特別特権コード「JEW」の適用を求める証憑(しょうひょう)資料として、会期中に販売した商品の明細を提出する必要がある。同時に、保税倉庫/フリーゾーンに商品を戻すための申請書、保税倉庫運営者/フリーゾーン内企業が許可した返品商品の詳細を提出しなければならない。

なお、DITPは山梨県甲府市と宝石・宝飾品産業にかかる覚書(MOU)を締結するなど、同産業の活性化、国際産業交流に力を入れている(2021年7月14日記事参照)。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

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