水産流通適正化法が12月1日施行、輸出時に適法漁獲等証明書が必要に

(日本)

農林水産・食品市場開拓課

2022年12月01日

日本で2020年12月11日に公布された「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(水産流通適正化法、以下、同法)が、2022年12月1日に施行された。これにより、日本から「特定第一種水産動植物等」を輸出する場合は、輸出通関時に適法漁獲など証明書の添付が必要になる。

特定第一種水産動植物の指定魚種は「アワビ」「ナマコ」「ウナギの稚魚(全長13センチ以下のウナギ、以下、シラスウナギ)」で、うちシラスウナギについては2025年から適用される。指定魚種のHSコードは、「水産流通適正化法第10条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の別紙1で確認ができる。さらに、特定第一種水産動植物を主な原材料として製造・加工し、当該水産動植物のうちいずれかの含有量が全重量の 50%以上の加工品も対象になる。適法漁獲等証明書の交付申請方法など、同法に関する詳細は水産庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

なお、貨物が次のいずれかに該当する場合は、適法漁獲等証明書の添付は不要とされる。

  1. 個人用に該当する場合(個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならない程度の量の貨物に該当する場合)
  2. 無償サンプルに該当する場合
  3. 無償の救じゅつ品(救援物資)として輸出されるものである場合

同法の制定の背景には、国内において違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少の恐れがあること、また海外において違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっている事情がある。違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成、保存ならびに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付けなどの措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化・輸出入の適正化を図り、違法な漁業の抑止および水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業およびその関連産業の健全な発展に資することを目的としている。

(川原文香)

(日本)

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