2022年末で新型コロナ検査費用の連邦政府負担が終了

(スイス)

ジュネーブ発

2022年12月23日

スイス連邦議会は12月16日、「コロナ対策法」の改正法を賛成多数で可決した。同法は「緊急」の連邦法として2023年1月1日から適用される。これにより、連邦政府による新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)検査費用の負担は2022年12月31日までで終了する。新型コロナ検査は2023年1月以降、原則自費となり、医師の判断により新型コロナ検査を受診する場合は健康保険の適用対象(自己負担分あり)となる。

今回の改正により、「コロナ対策法」の期限はこれまでの2022年12月31日から2024年6月末まで延長された。改正法では、「COVID証明書」(2021年6月15日記事参照)の有効性に関する法的根拠の条項については延長が適用されたが、連邦政府による新型コロナ検査費用の負担については延長が適用されなかったことから、2022年12月31日で終了する。

さらに連邦議会は、2022年12月16日の最終的な採決に先立ち、同改正法を「緊急」の連邦法として、2023年1月から適用させることを過半数で可決した。通常、連邦法は国民投票にかける場合の時間的猶予を確保するため、可決後一定期間(注)を経ないと発効しないこととなっている。発効後の同法に対する国民投票の実施も可能だが、国民投票の結果が出るまで同法は適用される。

(注)法案の可決後原則10日以内に官報に掲載され、その後100日間の国民投票にかける場合の時間的猶予期間を経た後、国民投票が実施されなければ公式文書集〔Recueil Officiel(RO)〕に掲載され発効する。

(深谷薫、マリオ・マルケジニ)

(スイス)

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